事前準備

株式会社

1.払込の履行・財産の給付

それぞれの発起人は、所定の払込価額の払込みを履行する必要があります。具体的には、何れかの発起人や設立時の取締役に選任された者の銀行預金口座にそれぞれの発起人(口座名義人自身を含む)が、それぞれに割り当てられた払込金額の振込みを行い、完了後に預金通帳の、口座名義人が分かるページと発起人 全員から払込金額の振込みがあったことが分かる出入金明細のページのコピーを取っておくことが必要となります(通帳不発行口座の場合、インターネットページの異動明細のアウトプット等で 代替する必要があります) 。

金銭以外の財産を出資する場合は、現実に財産が移転する必要があります。具体的には、出資する発起人から設立時の代表取締役へ財産が移転したことを証する「財産引継書」を作成してこれを証します。なお、不動産移転時の登記手続や自動車登録の移転などは、設立後に実施して差し支えないとされています。

また、金銭以外の財産出資がある場合には、設立時の取締役、監査役がいる場合は設立時監査役が、定款記載の財産価額が相当であることを調査した「調査報告書」がなければ、設立登記ができないこととされています。弁護士や不動産鑑定士等の価額の相当性についての証明が必要な場合は、その証明書も必要となります。

2.印鑑の準備

代表取締役は、登記に際して印鑑を登記所に登録する必要があります。複数の代表取締役がある場合は1人以上の登録が必要です。代表取締役の届出印は、個人の姓を記した既に保有している印章をもって届け出ることも可能ですが、会社名や代表取締役などの肩書の記載された印鑑等を届け出る場合は、印章の調製を事前に準備する必要があります。

3.印鑑証明書等の準備(公証人用)

発起人それぞれの印鑑証明書(認証日の3ヶ月前該当日以降の発行のもの) 、法人を発起人とする場合、法人代表者の印鑑証明書と登記事項証明書が必要となります。登記事項証明書は、当事務所で取得できますが、発行手数料は実費負担をお願いしておりますので、お手持ちの登記事項証明書がある場合、ご提出いただくことも可能です。

4.住民票の写し・印鑑証明書等の準備(登記所用)

代表取締役は印鑑証明書(発行時期の制限はありません)、それ以外の取締役は住民票の写し、印鑑証明書または戸籍の附票の写し(何れも発行時期の制限はありません)の提出が必要です。住民票の写しは、当事務所で取得することも可能ですが、その場合、発行手数料の実費負担をお願いいたします。

合同会社

1.金銭の払込・財産の給付の履行

定款に社員と記載された人は、出資すべき金銭の払込みまたは財産の給付を履行する必要があります。金銭の払込については、株式会社と同様に、代表社員となる人何れかの銀行預金口座に社員となる人それぞれが定款所定の払込金額の振込みを行い、完了後に預金通帳の、口座名義人が分かるページ及び振込みがあったことが分かる出入金明細のページのコピーを取っておくことが必要となります(通帳不発行口座の場合、インターネットページの異動明細のアウトプット)。

金銭以外のの財産給付を行う場合は、現実に財産が移転する必要があります。具体的には、出資する社員からへ業務を執行する社員へ財産が移転したことを証する「財産引継書」を作成してこれを証します。なお、不動産移転時の登記手続や自動車登録の移転などは、設立後に実施して差し支えないとされています。

株式会社と異なり、「調査報告書」は不要です。

2、印鑑の準備

会社を代表する社員は、登記に際して印鑑を登記所に登録する必要があります。複数いる場合は1人以上の登録が必要です。代表する社員の届出印は、個人の姓を記した印章をもって届け出ることも可能ですが、「代表社員」の肩書の記載された印鑑等を届け出るには、印章の調製を事前に準備して下さい。

3.印鑑証明書等の準備(登記所用)

代表者印となる人それぞれの印鑑証明書が必要です(発行時期の制限はありません)。業務執行社員・代表社員の何れに関しても定款に定めがなければ、社員になる人全員の印鑑証明書が必要です。

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