設立登記

株式会社も合同会社も設立登記を行うことにより、会社が設立されたこととなります(登記日が会社設立日となります)。以下、設立登記のために決めておくべきことを補足します。

なお、当事務所の提携司法書士は、オンライン申請に対応しており、日本全国の法務局で設立登記が可能です。

株式会社設立登記

既述の「定款の必要記載事項」、「役員機関の設計と選任」、「発起人の引受株式数と払込金額」の他に以下の事項を決めておく必要があります。

  1. 株式譲渡の制限:株式会社の発行する株式は原則として譲渡可能とされますが、中堅・中小企業では、株式譲渡に会社の承認を必要とすることが多く見られます。その場合、株式譲渡を制限をすることを定款で定める必要があります。
  2. 発行可能株式総数:設立時に発行する株式の数ではなく、将来の増資等による発行も含めて何株発行できるか決めておく必要があります。株式譲渡を制限するなら、上限はありませんが、そうでなければ、設立時発行株式数の4倍以下としなければなりません。
  3. 公告方法:株式会社は、決算後の計算書類や、合併等の組織再編手続に関して、所定の書類の公告(広告ではありません)をすることとされています。公告方法について、特に定款で定めがなければ官報ですることとなります。この他に、時事掲載日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告で行うことを選択できますが、その場合定款に定めを置く必要があります。
  4. 株券発行:現在、株式会社は株券を発行しないのが、原則です。株券を発行する場合、定款に定めを置いて、登記する必要があります。
  5. 資本金:資本金は登記事項とされます。払込価額の総額の半分以上の金額とする必要があります。払込価額総額から資本金を控除した金額が資本準備金となります。資本準備金は登記事項ではありません。  

なお、登記事項ではありませんが、決算期間や決算月等の事業年度に関する事項を定款に規定することが一般的です。

合同会社設立登記

既述の「定款の必要最小限記載事項」、「業務執行社員」、「代表社員」の他に、以下の事項を決めておく必要があります。

  1. 公告方法:合同会社は、決算後の計算書類の公告義務はありませんが、合併等の組織再編手続などに関して、やはり所定の書類の公告をすることとされています。公告方法について、特に定款で定めがなければ官報ですることとなります。この他に、時事掲載日刊新聞紙の掲載する方法、電子公告で行うことを選択できますが、その場合定款に定めを置く必要があります。
  2. 資本金: 出資された金銭またはその他財産の価額のうち、いくらを資本金とするか定める必要があります。株式会社の様に、出資金額または価額の半分以上という制限はありません。出資金額または価額から資本金を控除した金額が、資本剰余金の金額となります( 資本準備金ではありません)。資本金は登記事項とされていますが、 資本剰余金は登記事項ではありません。

Follow me!

手続の説明

前の記事

事前準備
手続の説明

次の記事

出資の履行