出資の履行

株式会社

株式会社は設立登記までに定款で定めた出資財産価額またはその最低額を超える額の出資が現実に履行される必要があります。定款では、出資される財産の価額または最低額を決めればよいとされていますが、設立までに、 発起人に設立時株式をそれぞれ何株割り当てるのか、それに対して発起人がそれぞれどれだけの金銭を払い込むのか決定する必要があります。これは、発起人全員の同意で決める必要がありますが、定款で定めることもできます。

具体的な金銭の出資履行は発起人が定めた銀行等に払い込むこととされています。

金銭以外の財産を出資する場合は、現実に出資された財産が定款で定められた価額を上回ることを確認するための特別な手続が定められています。 かつて、株式会社の最低資本金は1千万円とされていたので、これをクリアするため金銭以外の財産を出資する必要性がありましたが、現在、株式会社の最低資本金の規制はなく、資本金1円でも設立できるので、敢えて金銭以外の財産を出資して、面倒な手続を踏む必要はなくなりました。

それでも最低資本金が必要な業種の会社を設立する様な場合、金銭以外の財産を出資する必要があることもあるでしょう。その場合、定款にその出資者氏名または名称、それがどんな財産で価額はいくらなのか、その出資者に割り当てる株式数まで記載しておく必要があります。

そして、公証人の認証後遅滞なく、裁判所に「検査役」の選任を申立てを行い、この「検査役」が定款記載した事項を調査し、裁判所に報告することとされています。但し、現在はこの手続を以下に該当する場合、省略できることとされています。

  1. 出資される金銭以外の財産価額が5百万円以下であること
  2. 出資される財産が市場価格のある有価証券で、定款上、法令で定められた算定方法による算定額を超えない価額とされること
  3. 弁護士・公認会計士・税理士などの有資格者(財産が不動産の場合、不動産鑑定士)が定款記載の価額が相当であると証明すること

合同会社

合同会社も設立登記までに、定款で定めた出資の目的(対象財産)について、定款で定めた価額または評価の標準に合致した履行が行われる必要があります。これらは、社員ごとに定款で定める必要があるので、株式会社の様に定款外で社員個別の割当てや出資価額を決めることはありません。

金銭以外の財産を出資することも可能ですが、株式会社と異なり出資された財産が価額を上回ることを確認するための特別な手続は定められていません。

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